
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、感染拡大地域における陽性者の家族らへの検査に関する事務連絡(13日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)長に出した。緊急事態宣言対象地域・まん延防止等重点措置区域では、「行政検査に関する委託契約を結んでいる医療機関は、医師が陽性と診断した者の同居家族等の濃厚接触の可能性がある者についても検査を促し、なるべく検査を実施する」などとしている。【新井哉】 事務連絡では、緊急事態措置地域での対策について、「災害医療との考えの下での医療提供体制」を強化する方向性を提示。具体的には、診療所の医師が検査陽性者を確認した際は、保健所の判断がなくても「さらにその家族等の濃厚な接触の可能性のある者に検査を促すこと」と記載。また、保健所の連絡を待たずに必要な治療や保健指導を行うよう求めている。 自治体に対しては、「学校、職場、保育園等において、体調が少しでも悪い場合には気軽に抗原定性検査やPCR検査を受けられるよう促すこと」と明記。検査陽性者を確認した際は、「医師や健康管理者は、保健所の判断が無くても、さらに濃厚な接触の可能性のある者に検査を促すこと」としている。
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