「肌の鎮静や損傷の回復を助ける」という化粧品の広告文を根拠に、3か月間の広告禁止処分を下したのは行き過ぎだという裁判所の判決が出た。
韓国ソウル行政裁判所行政4部(部長判事ジョ・ミヨン)は、化粧品の製造・卸小売業をするA社がソウル地方医薬品安全庁長(ソウル食品医薬品安全庁)を相手に提起した広告業務停止処分取り消し請求訴訟で、原告が勝訴したと8日、明らかにした。
A社はBクッションファンデーションを発売する前に、インターネット上に「肌の鎮静や損傷の回復に効果的なシカブロックコンプレックスTM」という文句が含まれている文章をアップして、体験者を募集した。
ソウル食品医薬品安全庁は、昨年10月31日、「このフレーズは、Bクッションファンデーションを医薬品として間違って認識する恐れがある」とし、同年11月15日から今年2月14日までの広告業務停止処分を下した。
これを不服としたA社は、昨年11月にソウル食品医薬品安全庁を相手に「広告業務停止処分3か月は不当だ」と行政訴訟を起こした。
裁判の過程はA社側は、「Bクッションファンデーションが肌の鎮静に効果的な成分を含む化粧品であることを強調するために、フレーズを使用しただけだ」とし「この処分によって製品開発の費用の回収に多大な支障があった」と主張した。
裁判所は「ソウル食品医薬品安全庁は、A社がソウル食品医薬品安全庁のガイドラインで禁止している表現を使用した点を指摘したが、そのガイドラインは化粧品の表示、広告と関連した利害関係者が使用するためのガイドラインに過ぎない」とし、『A社は「肌の損傷を回復または復元する」と表現したのではなく「肌の鎮静と損傷回復の助けになる」等の表現を用いたため、ガイドライン違反と判断することは難しい」と説明した。
続いて「直接的な薬理作用ではなく、その薬理作用の役に立つという表現は、実際にそのような効果が認められれば、化粧品の広告では製品の特性を示す表現で十分に活用される余地がある」とし「この広告に使用された全体的な表現は、製品の特性を強調したものに過ぎない」と付け加えた。
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November 08, 2020 at 06:54AM
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「肌の鎮静を助ける」というコピーに化粧品広告三か月禁止... 「処分不当」の判決=韓国 - ニフティニュース
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