クルマが好きな人は、所有車を自分好みにカスタムす る人もいるでしょう。では、その一環として、ナンバープレートを折り曲げるのは問題ないのでしょうか。
「ナンバーの折り曲げ」は違反になる!?
クルマが好きな人は、自身の持っているクルマを自分好みにカスタムする場合もあるかもしれません。
では、カスタムの一環としてナンバープレートを折り曲げるのは良いのでしょうか。
ナンバーの折り曲げ行為は、今では頻繁に見ることはなくなりましたが、1980年代後半から1990年代にかけてのバブル期には 、ナンバーを折り曲げたり、フロントナンバーを外したりするクルマが多く見られました。
バブル期はスポーティなクルマがはやりましたが、そのスタイリッシュな姿と日本のナンバープレートがマッチしなかったことも要因のひとつといわれています。
ナンバープレートの表示基準については、従来は「番号を見やすいように表示しなければならない」とあいまいだったため、ナンバープレートに手を加えることはグレーゾーンとなっていました。
しかし2021年10月1日から、プレートの角度やフレーム、ボルトカバーなど、ナンバープレートの表示について細かい新基準の運用が開始。
具体的に、取り付け位置は「番号(ナンバープレートのすべての文字)の識別に支障が生じないように、見やすい位置」と定められました。
ではナンバーの折り曲げについてはどうなのでしょうか。これについて、新基準のその他の注意事項のところに以下のような記載があります。
・確実に取り付けていること
・折り返されていないこと、表裏・上下が逆さでないこと等、番号の識別に支障が生じないこと
つまり、ナンバープレートを折り曲げる行為は「折り返されていないこと」に抵触する 可能性があります。
こうしたナンバープレートの表示基準は道路運送車両法第19条に定められており、違反した場合は道路運送車両法第109条により、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
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上記以外にもナンバープレートの表示基準は細かく定められています。
角度は、フロントとリアで異なり、 フロントは上向き10度~下向き10度かつ左向き10度~0度です。
リアは、プレートの上端が1.2m以下だと上向き45度~下向き5度、1.2m超だと上向き25度~下向き15度で、左右向きはいずれも左向き5度~0度です。
ボルトカバーは、「直径が28mm以下であって番号に被覆しないもの」「厚さが9mm以下」「脱落するおそれのないもの」となっています。
フレームについても幅や厚みなどが細かく規定されており、ほかにもナンバープレートにカバーを装着すること、ナンバープレートを縦に取り付けるなど回転させること、プレートにフレームやマグネット、シールなどを付ける被覆行為なども注意事項として挙がっています。
このように、ナンバープレートは、あくまで車両の識別や所有者の特定のために表示させるものであるため、カスタムは規定の範囲内で楽しむのが良いでしょう。
からの記事と詳細 ( 車を少しでも“オシャ仕様”に!? 「ナンバーの折り曲げ」はセーフ?アウト!? 基準強化でより“シビア”に - くるまのニュース )
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