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Friday, March 11, 2022

「心のつかえが少し取れた」 強制不妊賠償命令 熊本の男性の思い - 朝日新聞デジタル

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屋代良樹

 旧優生保護法の下での不妊手術をめぐる国家賠償請求訴訟で東京高裁が国に賠償を命じた11日、県内で同種の訴訟を続ける弁護団は「被害者に勇気を与える判断」と評価した。原告側の請求を棄却する一審の判決から一転し、国の賠償責任を認めた判決は、2月22日の大阪高裁に続いて2例目になる。

 全国ではこれまで6件の地裁判決が出ており、損害賠償を求める権利が手術から20年の「除斥期間」で消えたとして、いずれも請求を棄却している。これに対し、東京高裁は大阪高裁と同様に、「適用すれば著しく正義・公平に反する」と判断した。

 2018年から始まった熊本訴訟の弁護団は、この日発表したコメントで「原告の受けた被害を十分にくみ取ろうとした判決」と評価。除斥に関する高裁判断について「被害を受けながらいまもなお提訴にまで踏み切れない優生手術の被害者に対しても勇気を与える判断であった」と述べた。

 熊本訴訟原告の渡辺数美さん(77)は「大阪高裁に続いて東京高裁でも逆転勝訴で、大きく流れが変わってきたと思う。心のつかえが少しとれたように感じる」、原告の70代女性は「熊本の裁判でも、同じように判断してもらえることを信じたい」とそれぞれコメントを出した。(屋代良樹)

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